平成29年1月1日より、65歳以上の労働者で雇用保険適用の条件(週20時間以上労働)を満たす場合は、雇用保険の被保険者になります。したがって、新たに高齢者を雇用した場合、雇用保険の加入手続きをすることが必要となります。65歳以前から引き続き雇用されている高年齢継続被保険者の場合は、手続きをしなくても自動的に被保険者区分が変わることになります。
したがって、新たに手続きが必要になるのは
①新たに65歳以上の労働者を雇い入れた場合
②65歳以上の労働者で高年齢被保険者以外の者がいる場合
でその労働者の所定労働時間が週20時間以上で31日以上雇用の見込みがある場合
ということになります。①、②とも手続きは必要となりますが、今のところ保険料を納める必要がありません。
今まで65歳以上の労働者はキャリアアップ助成金の正規転換コースの対象にはなりませんでしたが、雇用保険の被保険者になるということは正規転換コースの対象となる正社員の定義に当てはまる可能性があるということになります。